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農業保険法 第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務

第214条〜第220条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務は、第214条〜第220条の全 7 条で構成されています。
  2. 農業保険法第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第214条

独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。

一農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して必要とする資金の貸付け

二全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け

三農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証

四全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して金融機関に対し負担する債務の保証

五前各号に掲げる業務に附帯する業務

2信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済団体等から金銭の寄託を引き受けることができる。

(業務の委託)

第215条

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関に委託することができる。

2信用基金は、業務方法書で定めるところにより、農業共済団体等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該農業共済団体等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。

3第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4農業共済組合連合会は、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(貸付金等の使用)

第216条

農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。)又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済若しくは農業経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付け以外の目的に使用してはならない。

2農業共済団体等が前項の規定に違反して貸付金又は同項の借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済団体等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

(区分経理)

第217条

信用基金は、農業保険関係業務に係る経理については、農業保険関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(農業保険関係資金)

第218条

信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。

2農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。

3第一項の農業保険関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。

(財務大臣との協議)

第219条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第二百十五条第一項の農林水産省令を定めようとするとき。

二農業保険関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。

(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)

第220条

農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については、同法第五条第六項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業保険法」と、同法第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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