農業保険法 第215条(業務の委託)
- 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関に委託することができる。
- 2.信用基金は、業務方法書で定めるところにより、農業共済団体等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該農業共済団体等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。
- 3.第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 4.農業共済組合連合会は、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農業保険法第215条に定められた規定で、「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第215条(業務の委託)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第215条の条文原文は「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。」で始まります。
- 農業保険法第215条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第215条の前の条は農業保険法第214条です。
- 農業保険法第215条の次の条は農業保険法第216条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/215