農業保険法 第214条(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)
- 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。
- 一農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して必要とする資金の貸付け
- 二全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け
- 三農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
- 四全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して金融機関に対し負担する債務の保証
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済団体等から金銭の寄託を引き受けることができる。
この条文の基本情報
独立行政法人農林漁業信用基金の業務とは何ですか?
定義独立行政法人農林漁業信用基金の業務とは、農業保険法第214条に定められた規定で、「独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第214条(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第214条の条文原文は「独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。」で始まります。
- 農業保険法第214条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第214条の前の条は農業保険法第213条です。
- 農業保険法第214条の次の条は農業保険法第215条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/214