農業保険法 第213条(決議等の取消し)
行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
この条文の基本情報
決議等の取消しとは何ですか?
定義決議等の取消しとは、農業保険法第213条に定められた規定で、「行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第213条(決議等の取消し)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第213条の条文原文は「行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の…」で始まります。
- 農業保険法第213条は第六章 監督に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第213条の前の条は農業保険法第212条です。
- 農業保険法第213条の次の条は農業保険法第214条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/213