農業保険法 第212条(役員の改選等の命令)
- 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
- 2.農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
- 3.農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の改選等の命令とは何ですか?
定義役員の改選等の命令とは、農業保険法第212条に定められた規定で、「農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第212条(役員の改選等の命令)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第212条の条文原文は「農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。」で始まります。
- 農業保険法第212条は第六章 監督に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第212条の前の条は農業保険法第211条です。
- 農業保険法第212条の次の条は農業保険法第213条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/212