農業保険法 第211条(必要な措置等の指示)
- 都道府県知事は、第二百八条の規定により報告を求め、又は第二百九条第一項若しくは第二項の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村又は当該受託者に業務を委託した共済事業を行う市町村に対し、必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
必要な措置等の指示とは何ですか?
定義必要な措置等の指示とは、農業保険法第211条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二百八条の規定により報告を求め、又は第二百九条第一項若しくは第二項の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村又は受託者の業務又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第211条(必要な措置等の指示)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第211条の条文原文は「都道府県知事は、第二百八条の規定により報告を求め、又は第二百九条第一項若しくは第二項の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村又は受託者の業務又…」で始まります。
- 農業保険法第211条は第六章 監督に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第211条の前の条は農業保険法第210条です。
- 農業保険法第211条の次の条は農業保険法第212条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/211