農業保険法 第210条(必要な措置等の命令)
- 行政庁は、第二百八条の規定により報告を求め、又は前条第一項から第三項までの規定により検査を行つた場合において、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反すると認めるときは、当該農業共済団体又は当該受託者に業務を委託した農業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
必要な措置等の命令とは何ですか?
定義必要な措置等の命令とは、農業保険法第210条に定められた規定で、「行政庁は、第二百八条の規定により報告を求め、又は前条第一項から第三項までの規定により検査を行つた場合において、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第210条(必要な措置等の命令)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第210条の条文原文は「行政庁は、第二百八条の規定により報告を求め、又は前条第一項から第三項までの規定により検査を行つた場合において、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に…」で始まります。
- 農業保険法第210条は第六章 監督に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第210条の前の条は農業保険法第209条です。
- 農業保険法第210条の次の条は農業保険法第211条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/210