農業保険法 第209条(検査)
- 行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 2.行政庁は、農業共済団体等の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
- 3.組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあることを理由として当該農業共済団体又は受託者の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 4.前三項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、農業保険法第209条に定められた規定で、「行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第209条(検査)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第209条の条文原文は「行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業…」で始まります。
- 農業保険法第209条は第六章 監督に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第209条の前の条は農業保険法第208条です。
- 農業保険法第209条の次の条は農業保険法第210条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/209