受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業保険法 第208条(報告)

行政庁は、農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者(第百十四条第一項又は第百八十八条第一項の規定により農業共済団体等から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)からその業務又は会計(共済事業を行う市町村にあつては当該共済事業に係る業務又は会計に、受託者にあつてはその委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下同じ。)に関し必要な報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、農業保険法第208条に定められた規定で、「行政庁は、農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第208条(報告)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第208条の条文原文は「行政庁は、農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。」で始まります。
  3. 農業保険法第208条は第六章 監督に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第208条の前の条は農業保険法第207条です。
  7. 農業保険法第208条の次の条は農業保険法第209条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第208条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/208

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›