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農業保険法 第216条(貸付金等の使用)

  1. 農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。)又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済若しくは農業経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付け以外の目的に使用してはならない。
  2. 2.農業共済団体等が前項の規定に違反して貸付金又は同項の借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済団体等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

この条文の基本情報

貸付金等の使用とは何ですか?

定義貸付金等の使用とは、農業保険法第216条に定められた規定で、「農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第216条(貸付金等の使用)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第216条の条文原文は「農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。」で始まります。
  3. 農業保険法第216条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第216条の前の条は農業保険法第215条です。
  7. 農業保険法第216条の次の条は農業保険法第217条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/216

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