農業保険法 第219条(財務大臣との協議)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二百十五条第一項の農林水産省令を定めようとするとき。
- 二農業保険関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、農業保険法第219条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第219条(財務大臣との協議)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第219条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第219条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第219条の前の条は農業保険法第218条です。
- 農業保険法第219条の次の条は農業保険法第220条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/219