農業保険法 第218条(農業保険関係資金)
- 信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
- 2.農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
- 3.第一項の農業保険関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。
この条文の基本情報
農業保険関係資金とは何ですか?
定義農業保険関係資金とは、農業保険法第218条に定められた規定で、「信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第218条(農業保険関係資金)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第218条の条文原文は「信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に…」で始まります。
- 農業保険法第218条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第218条の前の条は農業保険法第217条です。
- 農業保険法第218条の次の条は農業保険法第219条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/218