農業保険法 第220条(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については、同法第五条第六項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業保険法」と、同法第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」とする。
この条文の基本情報
独立行政法人農林漁業信用基金法の特例とは何ですか?
定義独立行政法人農林漁業信用基金法の特例とは、農業保険法第220条に定められた規定で、「農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第220条(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第220条の条文原文は「農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については…」で始まります。
- 農業保険法第220条は第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第220条の前の条は農業保険法第219条です。
- 農業保険法第220条の次の条は農業保険法第221条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/220