農業保険法 第57条
- 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第57条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第57条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。」で始まります。
- 農業保険法第57条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第57条の前の条は農業保険法第56条です。
- 農業保険法第57条の次の条は農業保険法第58条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/57