農業保険法 第58条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款等の変更
- 二事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
- 三事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
- 2.定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
- 4.農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、農業保険法第58条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第58条(総会の議決事項)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第58条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 農業保険法第58条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第58条の前の条は農業保険法第57条です。
- 農業保険法第58条の次の条は農業保険法第59条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/58