農業保険法 第56条(参事)
- 農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
- 2.参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
- 3.参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
参事とは何ですか?
定義参事とは、農業保険法第56条に定められた規定で、「農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第56条(参事)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第56条の条文原文は「農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
- 農業保険法第56条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第56条の前の条は農業保険法第55条です。
- 農業保険法第56条の次の条は農業保険法第57条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/56