農業保険法 第47条(監事の職務)
- 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一農業共済団体の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、農業保険法第47条に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第47条(監事の職務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第47条の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業保険法第47条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第47条の前の条は農業保険法第46条です。
- 農業保険法第47条の次の条は農業保険法第48条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/47