農業保険法 第46条(理事の自己契約等の禁止)
農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、農業保険法第46条に定められた規定で、「農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第46条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第46条の条文原文は「農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。」で始まります。
- 農業保険法第46条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第46条の前の条は農業保険法第45条です。
- 農業保険法第46条の次の条は農業保険法第47条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/46