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農業保険法 第20条(組合員たる資格)

  1. 農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
  2. 一農作物共済1農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業務を営む者2
  3. 二家畜共済1死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養畜の業務を営む者2
  4. 三果樹共済1収穫共済又は樹体共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者2
  5. 四畑作物共済1畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者2
  6. 五園芸施設共済1第九十八条第一項第七号に規定する特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営むもの2
  7. 六任意共済1任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は当該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業に従事するもの2
  8. 2.前項第一号、第三号又は第四号に定める者のみが構成員となつている団体(法人を除くものとし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めているものに限る。以下「農業共済資格団体」という。)で、その構成員の全てが一の農業共済組合の区域内に住所を有するものについては、当該農業共済資格団体を同項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者と、当該農業共済資格団体の構成員が営む同項第一号、第三号又は第四号に規定する業務を当該農業共済資格団体の業務とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
  9. 3.農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、都道府県連合会にあつては当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等とし、全国連合会にあつては第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会とする。
  10. 4.第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会の組合員たる資格を有する者は、前項の規定により組合員たる資格を有する者のほか、当該全国連合会が行う第一項各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
  11. 5.前項の規定により同項の全国連合会の組合員たる資格を有する者については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

組合員たる資格とは何ですか?

定義組合員たる資格とは、農業保険法第20条に定められた規定で、「農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第20条(組合員たる資格)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第20条の条文原文は「農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有す…」で始まります。
  3. 農業保険法第20条は第一節 組合員に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第20条の前の条は農業保険法第19条です。
  7. 農業保険法第20条の次の条は農業保険法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/20

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