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農業保険法 第84条(裁判所による監督)

  1. 農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、農業保険法第84条に定められた規定で、「農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第84条(裁判所による監督)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第84条の条文原文は「農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 農業保険法第84条は第四節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第84条の前の条は農業保険法第83条です。
  7. 農業保険法第84条の次の条は農業保険法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/84

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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