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農業保険法 第85条(決算報告)

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

決算報告とは何ですか?

定義決算報告とは、農業保険法第85条に定められた規定で、「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第85条(決算報告)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第85条の条文原文は「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」で始まります。
  3. 農業保険法第85条は第四節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第85条の前の条は農業保険法第84条です。
  7. 農業保険法第85条の次の条は農業保険法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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