農業保険法 第83条(残余財産の帰属)
- 解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。
- 2.前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、農業保険法第83条に定められた規定で、「解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第83条(残余財産の帰属)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第83条の条文原文は「解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属…」で始まります。
- 農業保険法第83条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第83条の前の条は農業保険法第82条です。
- 農業保険法第83条の次の条は農業保険法第84条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/83