農業保険法 第73条(特定組合による権利義務の承継)
- 都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該都道府県連合会の権利義務(当該都道府県連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
- 2.前項の認可があつたときは、当該都道府県連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。
- 3.第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第二十条第三項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該都道府県連合会の組合員とみなす。
- 4.第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により都道府県連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下「特定組合」という。)を当該都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
- 5.前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が都道府県連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該都道府県連合会の権利義務を承継した場合の当該都道府県連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特定組合による権利義務の承継とは何ですか?
定義特定組合による権利義務の承継とは、農業保険法第73条に定められた規定で、「都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第73条(特定組合による権利義務の承継)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第73条の条文原文は「都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をそ…」で始まります。
- 農業保険法第73条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第73条の前の条は農業保険法第72条です。
- 農業保険法第73条の次の条は農業保険法第74条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/73