農業保険法 第31条(認可の基準)
行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
この条文の基本情報
認可の基準とは何ですか?
定義認可の基準とは、農業保険法第31条に定められた規定で、「行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第31条(認可の基準)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第31条の条文原文は「行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、そ…」で始まります。
- 農業保険法第31条は第二節 設立に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第31条の前の条は農業保険法第30条です。
- 農業保険法第31条の次の条は農業保険法第32条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/31