農業保険法 第62条(区分経理)
農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、農業保険法第62条に定められた規定で、「農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第62条(区分経理)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第62条の条文原文は「農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第62条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第62条の前の条は農業保険法第61条です。
- 農業保険法第62条の次の条は農業保険法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/62