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農業保険法 第61条(総代会)

  1. 農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代の定数は、三十人以上でなければならない。
  3. 3.総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。
  4. 4.総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。
  5. 5.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、農業保険法第61条に定められた規定で、「農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第61条(総代会)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第61条の条文原文は「農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
  3. 農業保険法第61条は第三節 管理に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第61条の前の条は農業保険法第60条です。
  7. 農業保険法第61条の次の条は農業保険法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/61

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