農業保険法 第60条(特別の議決)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二農業共済団体の解散
- 三農業共済組合の合併
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、農業保険法第60条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第60条(特別の議決)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第60条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 農業保険法第60条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第60条の前の条は農業保険法第59条です。
- 農業保険法第60条の次の条は農業保険法第61条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/60