農業保険法 第63条(責任準備金の積立て)
農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
責任準備金の積立てとは何ですか?
定義責任準備金の積立てとは、農業保険法第63条に定められた規定で、「農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第63条(責任準備金の積立て)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第63条の条文原文は「農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第63条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第63条の前の条は農業保険法第62条です。
- 農業保険法第63条の次の条は農業保険法第64条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/63