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農業保険法 第53条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

  1. 理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
  3. 3.第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
  4. 4.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百三十条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

この条文の基本情報

決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?

定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、農業保険法第53条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第53条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第53条の条文原文は「理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所…」で始まります。
  3. 農業保険法第53条は第三節 管理に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第53条の前の条は農業保険法第52条です。
  7. 農業保険法第53条の次の条は農業保険法第54条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/53

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