農業保険法 第54条(役員の改選の請求)
- 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
- 2.前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
- 3.第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
- 4.前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
役員の改選の請求とは何ですか?
定義役員の改選の請求とは、農業保険法第54条に定められた規定で、「役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第54条(役員の改選の請求)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第54条の条文原文は「役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。」で始まります。
- 農業保険法第54条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第54条の前の条は農業保険法第53条です。
- 農業保険法第54条の次の条は農業保険法第55条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/54