農業保険法 第27条(設立準備会)
- 農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 2.農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 3.前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
この条文の基本情報
設立準備会とは何ですか?
定義設立準備会とは、農業保険法第27条に定められた規定で、「農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第27条(設立準備会)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第27条の条文原文は「農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所…」で始まります。
- 農業保険法第27条は第二節 設立に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第27条の前の条は農業保険法第26条です。
- 農業保険法第27条の次の条は農業保険法第28条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/27