農業保険法 第50条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第50条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第50条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会…」で始まります。
- 農業保険法第50条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第50条の前の条は農業保険法第49条です。
- 農業保険法第50条の次の条は農業保険法第51条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/50