農業保険法 第51条(組合員に対する通知又は催告)
- 農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
- 3.総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。
この条文の基本情報
組合員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義組合員に対する通知又は催告とは、農業保険法第51条に定められた規定で、「農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第51条(組合員に対する通知又は催告)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第51条の条文原文は「農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地…」で始まります。
- 農業保険法第51条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第51条の前の条は農業保険法第50条です。
- 農業保険法第51条の次の条は農業保険法第52条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/51