農業保険法 第36条(事業規程)
- 農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。
- 一共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
- 二共済金額に関する事項
- 三共済掛金及び事務費に関する事項
- 四共済責任に関する事項
- 五業務の委託に関する事項
- 六損害評価会に関する事項
- 七第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 2.都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一保険金額に関する事項
- 二保険料及び事務費に関する事項
- 三保険責任に関する事項
- 四損害評価会に関する事項
- 五第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 3.全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一共済事業に関する次に掲げる事項
- 二第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
- 三農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
- 四前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 4.行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。
この条文の基本情報
事業規程とは何ですか?
定義事業規程とは、農業保険法第36条に定められた規定で、「農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第36条(事業規程)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第36条の条文原文は「農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。」で始まります。
- 農業保険法第36条は第二節 設立に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第36条の前の条は農業保険法第35条です。
- 農業保険法第36条の次の条は農業保険法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/36