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農業保険法 第36条(事業規程)

  1. 農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。
  2. 一共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
  3. 二共済金額に関する事項
  4. 三共済掛金及び事務費に関する事項
  5. 四共済責任に関する事項
  6. 五業務の委託に関する事項
  7. 六損害評価会に関する事項
  8. 七第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
  9. 八前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
  10. 2.都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
  11. 一保険金額に関する事項
  12. 二保険料及び事務費に関する事項
  13. 三保険責任に関する事項
  14. 四損害評価会に関する事項
  15. 五第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
  16. 六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
  17. 3.全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
  18. 一共済事業に関する次に掲げる事項
  19. 二第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
  20. 三農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
  21. 四前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
  22. 4.行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。

この条文の基本情報

事業規程とは何ですか?

定義事業規程とは、農業保険法第36条に定められた規定で、「農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第36条(事業規程)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第36条の条文原文は「農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。」で始まります。
  3. 農業保険法第36条は第二節 設立に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第36条の前の条は農業保険法第35条です。
  7. 農業保険法第36条の次の条は農業保険法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/36

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