農業保険法 第94条(事業譲渡)
- 農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。
- 2.全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
- 3.前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業譲渡とは何ですか?
定義事業譲渡とは、農業保険法第94条に定められた規定で、「農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第94条(事業譲渡)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第94条の条文原文は「農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。」で始まります。
- 農業保険法第94条は第五節 特定合併及び事業譲渡に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第94条の前の条は農業保険法第93条です。
- 農業保険法第94条の次の条は農業保険法第95条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/94