農業保険法 第68条
- 農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2.農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第68条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第68条の条文原文は「農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第68条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第68条の前の条は農業保険法第67条です。
- 農業保険法第68条の次の条は農業保険法第69条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/68