農業保険法 第67条(合併の手続)
- 農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
- 2.合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、農業保険法第67条に定められた規定で、「農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第67条(合併の手続)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第67条の条文原文は「農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第67条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第67条の前の条は農業保険法第66条です。
- 農業保険法第67条の次の条は農業保険法第68条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/67