農業保険法 第65条(解散事由)
- 農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
- 三破産手続開始の決定
- 四第二百十二条第三項の規定による解散の命令
- 2.解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
- 4.都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、農業保険法第65条に定められた規定で、「農業共済団体は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第65条(解散事由)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第65条の条文原文は「農業共済団体は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 農業保険法第65条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第65条の前の条は農業保険法第64条です。
- 農業保険法第65条の次の条は農業保険法第66条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/65