農業保険法 第38条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
- 3.定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、農業保険法第38条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第38条(役員の任期)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第38条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。」で始まります。
- 農業保険法第38条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第38条の前の条は農業保険法第37条です。
- 農業保険法第38条の次の条は農業保険法第39条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/38