農業保険法 第44条(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
理事の代理行為の委任とは何ですか?
定義理事の代理行為の委任とは、農業保険法第44条に定められた規定で、「理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第44条(理事の代理行為の委任)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第44条の条文原文は「理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」で始まります。
- 農業保険法第44条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第44条の前の条は農業保険法第43条です。
- 農業保険法第44条の次の条は農業保険法第45条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/44