農業保険法 第91条(特定合併)
- 全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。
- 2.全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。
- 3.前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。
この条文の基本情報
特定合併とは何ですか?
定義特定合併とは、農業保険法第91条に定められた規定で、「全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第91条(特定合併)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第91条の条文原文は「全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。」で始まります。
- 農業保険法第91条は第五節 特定合併及び事業譲渡に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第91条の前の条は農業保険法第90条です。
- 農業保険法第91条の次の条は農業保険法第92条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/91