農業保険法 第195条(通知義務)
- 都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
- 2.前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知義務とは何ですか?
定義通知義務とは、農業保険法第195条に定められた規定で、「都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第195条(通知義務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第195条の条文原文は「都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければなら…」で始まります。
- 農業保険法第195条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第195条の前の条は農業保険法第194条です。
- 農業保険法第195条の次の条は農業保険法第196条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/195