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農業保険法 第196条

都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第196条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第196条の条文原文は「都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 農業保険法第196条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第196条の前の条は農業保険法第195条です。
  7. 農業保険法第196条の次の条は農業保険法第197条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/196

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