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農業保険法 第197条(免責事由)

  1. 次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
  2. 一都道府県連合会が法令又は事業規程に違反して保険金を支払つたとき。
  3. 二都道府県連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。
  4. 三都道府県連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。
  5. 四都道府県連合会が前二条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

この条文の基本情報

免責事由とは何ですか?

定義免責事由とは、農業保険法第197条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第197条(免責事由)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第197条の条文原文は「次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。」で始まります。
  3. 農業保険法第197条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第197条の前の条は農業保険法第196条です。
  7. 農業保険法第197条の次の条は農業保険法第198条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第197条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/197

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