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農業保険法 第199条(準用)

この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、農業保険法第199条に定められた規定で、「この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第199条(準用)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第199条の条文原文は「この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 農業保険法第199条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第199条の前の条は農業保険法第198条です。
  7. 農業保険法第199条の次の条は農業保険法第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/199

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