農業保険法 第201条(保険関係の成立)
特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
この条文の基本情報
保険関係の成立とは何ですか?
定義保険関係の成立とは、農業保険法第201条に定められた規定で、「特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第201条(保険関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第201条の条文原文は「特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間…」で始まります。
- 農業保険法第201条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第201条の前の条は農業保険法第200条です。
- 農業保険法第201条の次の条は農業保険法第202条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/201