農業保険法 第98条(共済事業の内容)
- 共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
- 2.前項第二号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児(これらのうち農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。)は、事業規程(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例。第四項において同じ。)で定めるところにより、家畜共済(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)の共済目的とすることができる。この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。
- 3.第一項第二号の廃用並びに同項第五号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令で定める。
- 4.次に掲げる物は、事業規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
- 一農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
- 二特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
- 5.共済事業は、任意共済にあつては、第一項第一号に掲げる農作物、同項第四号に掲げる果樹、同項第六号に掲げる農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
この条文の基本情報
共済事業の内容とは何ですか?
定義共済事業の内容とは、農業保険法第98条に定められた規定で、「共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第98条(共済事業の内容)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第98条の条文原文は「共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては…」で始まります。
- 農業保険法第98条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第98条の前の条は農業保険法第97条です。
- 農業保険法第98条の次の条は農業保険法第99条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/98