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農業保険法 第104条(共済資格者)

  1. 第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)とする。
  2. 2.前項に規定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
  3. 3.第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

この条文の基本情報

共済資格者とは何ですか?

定義共済資格者とは、農業保険法第104条に定められた規定で、「第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第104条(共済資格者)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第104条の条文原文は「第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げ…」で始まります。
  3. 農業保険法第104条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第104条の前の条は農業保険法第103条です。
  7. 農業保険法第104条の次の条は農業保険法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/104

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