農業保険法 第103条(共済事業の実施に関する条例)
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
この条文の基本情報
共済事業の実施に関する条例とは何ですか?
定義共済事業の実施に関する条例とは、農業保険法第103条に定められた規定で、「市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第103条(共済事業の実施に関する条例)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第103条の条文原文は「市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施…」で始まります。
- 農業保険法第103条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第103条の前の条は農業保険法第102条です。
- 農業保険法第103条の次の条は農業保険法第104条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/103