農業保険法 第127条(損害防止施設)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。
この条文の基本情報
損害防止施設とは何ですか?
定義損害防止施設とは、農業保険法第127条に定められた規定で、「組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第127条(損害防止施設)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第127条の条文原文は「組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。」で始まります。
- 農業保険法第127条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第127条の前の条は農業保険法第126条です。
- 農業保険法第127条の次の条は農業保険法第128条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/127